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自動車・軽自動車保管場所(車庫)証明・届出の制度
新車や中古車を買ったとき、住所が変わったときなどは、自動車登録手続きの際に所轄警察署長の保管場所証明書の交付を受け、これを陸運支局又は自動車検査登録事務所に提出しなければなりません。また、軽自動車の場合は軽自動車検査協会へ提出する証明書はありませんが、警察署長への保管場所の届出(保管場所標章の表示)が必要です。
■自動車(登録・軽)の保管場所の要件
自動車の保有者(所有者・使用者)は、次の要件をすべて備えた保管場所を確保しなければなりません。
@
使用の本拠の位置と保管場所の距離が2km(直線)を超えないものであること(運送事業用自動車については運輸大臣が定める距離を越えないもの)。
A
道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
B
保管場所として使用する権限があること。
■登録自動車の保管場所届出
登録自動車の保管場所を変更したときは「保管場所変更届」が必要です。
@
自動車の使用の本拠の位置はそのままで、保管場所の位置を変更した場合は、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署に届けなければなりません。
A
自動車の使用の本拠の位置の変更を伴う場合は、保管場所証明申請が必要になります。(陸運支局・検査登録事務所へ変更登録手続が必要です)
・届出をせずまたは虚偽の届出をすると
10万円
の罰金。
■保管場所標章の表示の義務
自動車の保有者は、保管場所標章を自動車の後面ガラス(後面ガラスがない場合は車体の左側面)に貼り付けて表示しなければなりません。
@
保管場所標章は、警察署で
・
保管場所証明を受けたとき
・
軽自動車の保管場所の届出が受理されたとき
・
保管場所の変更届出が受理されたとき
に、自動車保有者に交付されます。
A
申請時、届出時又は変更届出時に「保管場所標章交付申請書」を提出してください。
■
軽自動車の保管場所の届出
大阪府下29市については、保管場所の届出が義務付けられています。(平成13年1月施行)
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軽自動車の新車又は中古車を購入した場合
A
軽自動車の保管場所を変更した場合(15日以内に届出)
B
引越し等の理由により使用の本拠の位置を保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ保管場所の位置を変更した場合に限る)
■
保管場所標章の表示の仕方
トラック等のように後面ガラスが
後方からみえない場合
乗用車のように
後面ガラスがある場合
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©羽曳野警察署/羽曳野・藤井寺交通安全協会