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安全運転管理者制度


  この制度は、事業所における安全運転管理を徹底するために道路交通法で定められています。事業主は、一定台数以上の自動車を使用する場合は、その台数に応じ法令で定められた用件を備えた安全運転管理者、副安全運転管理者を選任し、年1回以上法定講習を受講させる義務があります。(法74条の2、第108条の2等)


■安全運転管理者等の選任の基準
安全運転管理者の選任
人数
副安全運転管理者の選任
人数
自動車の
使用台数
乗車定員11人以上の自動車にあっては1台、
その他の自動車にあっては5台
1人
自動車20台以上〜40台未満
1人
自動車40台以上〜60台未満
2人
自動車60台以上〜80台未満
3人
自動車80台以上〜100台未満
4人
以下上記の例により加算する。


■安全運転管理者等の選任の基準
 
安全運転管理者
副安全運転管理者
年齢
20歳以上
(ただし、副管理者が置かれる
こととなる場合は30歳以上)
20歳以上
運転の管理
等の経験
自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
自動車の運転の管理に関し、上記の者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
のいずれかの要件を充たし、かつ、下欄のいずれにも該当しないものであること。
公安委員会の命令により安全運転管理者等を解任され、解任の日から2年を経過していない者
ひき逃げ、酒酔い運転、無免許運転等の違反行為をした日から2年を経過していない者
運転者に対して酒酔い運転、無免許運転等の下命・容認行為をした日から2年を経過していない者
のいずれかの要件を充たし、かつ、下欄のいずれにも該当しないものであること。
欠格用件
公安委員会の命令により安全運転管理者等を解任され、解任の日から2年を経過していない者
ひき逃げ、酒酔い運転、無免許運転等の違反行為をした日から2年を経過していない者
運転者に対して酒酔い運転、無免許運転等の下命・容認行為をした日から2年を経過していない者
(道路運送法・貨物自動車運送事業法で「運行管理者」の選任が義務付けられている事業所(例えばタクシーや貨物運送事業者)は、安全運転管理者等の選任は免除されています。)


■選任・解任の届出
使用者は、安全運転管理者等を選任又は解任したときは、その日から15日以内に公安委員会(警察署)へ届け出なければなりません。



©羽曳野警察署/羽曳野・藤井寺交通安全協会